引越しした場合は印鑑証明書はどうなる?<手続きなど解説>

印鑑の登録は各市町村の役場で行うものです。
そのため、引っ越しをする場合、転居先によっては、改めて印鑑登録する必要が出てきます。
ここではそれらについて書いていきたいと思います。

引っ越し後の印鑑登録の基本!

引っ越し

 

実印は自分の住む地域の市役所で印鑑登録したものを言います。
そのため、転出届を提出した時点で、それまでの印鑑登録は無効となります。
ですので、引っ越しが決まった場合は、以前の市役所で『登録抹消』を行ない、新天地の市役所で『再登録』必要があります。

 

同一市町村内の転居

印鑑証明

 

同一市町村内での転居であれば、改めて印鑑を登録し直す必要はありません。
ただし市町村によっては印鑑登録の住所変更を行わなければならない場合もあるようです。お住いの市町村に確認をするのが良いでしょう。
住所異動届を提出すると、それに伴って印鑑登録の住所も変更されますし、印鑑登録カードもそのまま使うことができます。
ただし、前の住所が記載された印鑑登録証明書は無効となりますので、新しい住所の入った印鑑登録所が必要な場合には、住所の異動届を提出する際に、印鑑登録カードも一緒に持参するようにしましょう!
そうすれば、その日のうちに新しい住所が記載された印鑑証明を取ることができます。

 

市町村外への転居

印鑑証明

 

これまで印鑑登録を行っていた自治体以外へ転出する場合には、改めて印鑑登録をし直す必要があります。
居住していた市町村の役場に転出届を提出した時点で、旧住所の印鑑登録は廃止されますが、念のために廃止届を出し、印鑑登録カードも返却しておくと安全です。
手続き上必要なものは

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類
  • 印鑑登録申請書

基本的に以上の3点が必要となります。
新しい印鑑登録は、新住所の属する市町村役場で転入届を提出する際に、一緒にしておくとよいでしょう。

 

印鑑登録が済めば、その日のうちに新しい住所が記載された印鑑証明を取ることができます

 

印鑑証明に登録できる印鑑の条件とは?

多くの市町村では「1辺8oの正方形に収まらず、1辺25oの正方形に収まるもの」など登録できる印鑑に条件を掲げているところが多いようです。

 

しかし、引っ越しの際に注意しなければならないのは、登録できる印鑑の条件が、自治体によって若干異なるという点です。

 

条件の内容を見てみましょう。

  • 印鑑の形は円形が一般的ですが、楕円形や角形でも可能
  • 輪郭が欠けている場合は使用不可
  • 戸籍上の名前を記入する必要がある為、旧姓・イラストや逆彫りは登録不可
  • 印材がゴム印、プレス印など変形しやすいものは不可

これまで登録できていた印鑑が登録できないという場合もありますので気を付けましょう。
具体的には、登録できるサイズの範囲が異なる場合やフルネームの印鑑が登録できない場合などです。
転入先の市町村役場に持参する前に電話などで問い合わせておくと、いざ登録しようとしたときに断られる心配が無く安心です。

 

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さいごに

引っ越しが決まると、様々なことの対応に追われて実印の印鑑証明のことは忘れがちになります。
その時は困らなくても、印鑑証明が突然必要になることがあるかもしれません。
そんな時になって初めて「印鑑登録を変更していなかった!」と気が付くことが多いですよね。
必要になった時に焦るよりも、その時にしっかり手続きを済ませておくのがスマートですよね。

 

事前にしっかりと準備し、引っ越しの際のやることリストに追加しておきましょう!