印鑑を旧字体で登録すべき?実印や認印の場合は?

名前に旧字体が使われている場合、実印を旧字で作るか、常用漢字に直して作るか迷います。特に、市町村役場に登録し、捺印によって法的な権利や義務が発生する実印の場合、戸籍に記載されている通りの字体で作られた実印でなければ登録されないのではないかと心配になるようです。

 

しかし、特に字体をどのようにするかの規定はないため、

旧字体を常用漢字に直した程度なら、本人の氏名を表示していることが分かるため
実印として登録できます。

 

認印も旧字体で作成しても良いの?

日常生活の中でよく使われる印鑑である「認印」を旧字体で作成しても全く問題はありません。
上記の実印同様、ネットのハンコショップでも作成することが可能でしょう。

 

実印を常用漢字に直して作った方がよい場合

印鑑

実印の字体は、旧字のままでも常用漢字に直しても、本人の氏名を表示していることが明らかであれば実印として登録することが可能です。しかし、旧字のままよりも常用漢字に直して作った方がよい場合もあります

 

例えば、旧字の字画があまりにも画数が多い場合です。

他の文字とのバランスもありますが、あまり画数が多い字は文字がつぶれて印影が読み取りにくくなってしまうか、線が細くなり印面が貧相になってしまいます。文字がつぶれて判別できない実印は実印として登録することができませんし、文字の線が細くなりすぎた場合は印材の質によっては欠けて実印の役割を離さなくなってしまう心配があります

 

ですから、このような場合は、あえて旧字体を常用漢字に直して実印を作成した方がよいでしょう。

 

ネットのハンコ屋さんの旧字体指定の仕方

印鑑

 

完全手彫りの実印であれば、版下の文字も手書きですから旧字であっても問題はありませんが、機械彫りの実印の場合、コンピューターに登録が無い文字は版下が作れないと断られることがあります

 

しかし、多くの実印ショップは、ネットショップも含め旧字体指定ができるようになっています。

 

人名・地名用の漢字として簡単に指定できる場合はよいのですが、

パソコン上に目的の文字が上がってこない場合には、注文フォームに詳しく説明をしたり、FAXや写真添付などでどのような旧字なのかを詳しく書いたりすれば、手書きで版下を作り、作成してもらうことができます。

 

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一般的な旧字でしたら、問題なく注文できますが、その旧字表に注文したい旧字がない場合は直接問い合わせてみると対応してくれることもあるようですね。

 

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