実印とは?認印・銀行印・シャチハタとの違い

日本に暮らす上で印鑑というのは非常に大切です。
なぜ大切なのかというと、印鑑は身分証明のようなものになるので何をするにも基本的には印鑑が必要となります。

 

とにかく印鑑というのは日本で生活するうえで必須といってもいいほどに大切です。
その中でも特に大切で重要なのが「実印」です。

 

でも実印って具体的にはどんな印鑑なの?どういう時に使うの?持ってた方がいいの?と悩んでいる人も多いかと思います。

 

今回はそんな「実印」について用途、効力、通常の印鑑との違いなど、まとめてご紹介させていただきます。

 

実印とは?

 

実印というのは、「住んでいる市区町村(住民登録をしている)の役所や役場で登録を行った(印鑑登録)印鑑で、法律上・社会上の権利・義務の発生を伴い、法的な効力を持つ」印鑑の事です。

 

印鑑登録を行った印鑑を「実印」と呼びます。
簡単に言うと「法的な効力を持った印鑑」です。

 

実印を押した書類はあなたの社会的信用と証明になり、自分の権利や財産を守るための印鑑となります。

 

万が一紛失したり悪用される事のないようにしっかりと保管しなければなりません。

 

実印の一般的な用途として

 

  • 公正証書の作成/金銭その他貸借証書/契約書
  • 家やマンションの取引
  • 自動車の取引
  • 電話加入権の取引
  • 遺産相続
  • 保険金や補償金の受領
  • 法人の発起人となる場合
  • 官公庁での諸手続き

 

などが挙げられます。
国に提出する書類や、住宅や車など大きな金額を借りる場合に必要になり、社会的信用と証明が必要となる場合に使用します。

実印の効力

実印

まず印鑑の一般的な効力というのは「誰が押印したか」を証明する事が出来るという点です。

 

印鑑は、押印をする事で押印した人間が、文書や契約内容を確認し了承したという意思表示になります。

 

自分自身の信用や証明が必要な時、大切な契約を交わすときには必ず必要になり、実印が無ければ大切な契約を交わすことが出来ません。

 

例えば、住宅ローンや車のローン、保険関係や国に提出する書類などがそうです。

 

また、実印は三文判や認印でも登録する事は出来ますが、リスクが高くなるためやめておきましょう。

 

実印と印鑑証明があれば、他人があなたになりすまして悪用し、重要な契約を結んでしまう事も可能です。

 

その為、実印にする印鑑は市販で買える三文判や認印ではなく、世界に1つしかない印鑑を作り、それを実印とするのが安全で確実です。

実印には規定がある?大きさは?

 

基本的に認印や三文判、量販店などで購入できる印鑑を実印登録する事も可能ですが、全ての印鑑が登録出来るわけではありません。

 

実印に出来る出来ないはしっかりとした規定があります。

 

  • 印影の大きさが8mmの正方形枠内に入るもの、または、25mmの正方形枠をこえる印鑑は登録不可
  • 他の人がすでに登録している印鑑
  • 印鑑の一部が欠けている場合
  • 住民票に登録されている氏名以外の名前が彫られているもの(ペンネーム、芸名、職業、資格など)
  • 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名、 又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの(カタカナや平仮名の名前を漢字などに変えたものなど)
  • 印鑑の輪郭が欠損している、もしくは輪郭がないもの

 

このように実印の規定は設定されています。
一番確実なのは「新しく実印用に印鑑を作る」事です。

 

新しく作るものであれば、大きさは勿論欠損している事もなく、印影も鮮明ですし他人が登録している事もありません。

 

新しく印鑑作成を作り直そうと考えている方に、参考になるおすすめの印鑑通販ショップをまとめてみました。

 

ここで注意事項があるとすれば、「住民票に登録されている名前のみ」を印鑑に彫るようにしましょう。

 

それだと間違えがなく作成できますね。

 

実印と認印・銀行印・シャチハタの用途の違いとは?

シャチハタ

銀行印とは

銀行で口座を開設する時に必要になる印鑑の事を指します。
預金を引き出す際、数万円程度であればATMなどから引き出せますが、大口の預金を引き出す場合は口座開設した際に使用した印鑑(銀行印)が必要になります。

認印とは

日常的に使う印鑑の事を指します。
宅配便や、回覧板確認など、主に「意思確認や承認」などに使用します。

シャチハタとは

スタンプタイプの簡易印鑑(インキ浸透型印鑑)の事を指します。
印面がゴムで出来ている為、印影が変形してしまう可能性があり実印登録は出来ません。
使用用途は郵便や宅配物などの受領サインなどに使われることが一般的です。

実印を作成したら注意すること

 

実印は日本で暮らす上でとても重要なものです。
紛失や盗難はもちろん、いざ必要となった時に印鑑に欠損があっては私用する事が出来ません。

 

その為、実印を作成した後は専用の保管場所を作り、そこに保管して普段は持ち歩かないようにしましょう。

 

印鑑を綺麗かつ安全に保管する方法

 

  • 印鑑をケースに入れて保管する
  • 湿度や温度の影響が少ない場所に保管する
  • 他人がすぐわかるような場所に保管しない
  • 実印と印鑑証明(カード)や関連書類(不動産の権利書など)を同じ場所に保管しない

 

これらを意識して保管しましょう。
ケース、湿度や温度に関しては綺麗に保つために必要です。

 

他人がわからない場所、関連書類と別の場所に保管しないというのは防犯の為です。
万が一盗難にあい、実印と印鑑証明が盗まれた場合、盗んだ人間はあなたになりすまし悪用される可能性があります。

 

その為、実印は出来るだけ一目につかない、家族しかわからない場所に保管するようにしてください。

 

実印を作成したら印鑑登録を!

ここまで実印の用途や効力について紹介しましたが、実印用の印鑑を購入したからといって、すぐに実印として使えるわけではありません。

 

役所や役場で登録をしないと実印として認められません。
実印を使う時、一緒に必要になるのが印鑑証明書です。

 

ですから、いざ必要になった時に印鑑だけ慌てて作っても、それだけでは実印としては機能しないのです。

 

必要になった時、すぐに実印を使うためには前もって実印を登録しておく必要があります。

 

そこで、実印登録はどのような流れで行われ、トータルでどれくらいの時間がかかるのか確認しておきましょう。

 

1.実印にする印鑑を用意する

登録する実印

 

まずは、実印にする印鑑を用意しましょう。

 

実印は来ていないのサイズや形、材質であれば登録することが可能ですが、大事な契約に使う実印ですから、大量生産の三文判は避けた方がよいでしょう。

 

また、印面がゴムでできているシャチハタ印は実印として登録できません。

 

近所の印章店で購入する場合、店内で加工するのであれば即日購入できますが、長い所では1週間ほどかかります。

 

一方、最近利用者の増えているインターネットの印鑑ショップでは、注文するタイミングにより即日発送してもらえるため、翌日から翌々日には手元に届くでしょう。

 

ただし、土日を挟むとその分日数がかかります。
余裕を持って注文するようにしましょう。

 

ただ最近は即日発送に対応しているハンコショップもあるので確認してみるといいかもしれませんね。

 

実印を即日発送できるおすすめのショップ

「実印がすぐに必要!」という方にも安心の即日発送サービスを行っているお店もあります。
特におすすめできるのが「ハンコマン」です。
お届け先の地域によりますが、平日16時までの注文で翌日に届きます。

 

「ハンコマン」の詳しい即日発送については公式サイトを御覧ください!

 

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2.身分証明書を準備し役所へ行く

役所

 

実印を登録するためには身分証明書が必要です。

 

なぜなら、特定の印鑑を捺印した書類が本人の意思により契約をしたものであることを証明するために印鑑を登録しようとしているからです。

 

つまり、登録した人が確実に本人であることを証明する必要があるため、身分証明書が必要になります。

 

この時、身分証明書として使用できるのは、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード、外国人登録証などです。

 

それらを持っていれば、そのまま持参して手続きを取るだけですが、この件に関しては健康保険証のように写真の付いていないものは身分証明書として利用できません。

 

3.市区町村役場に実印と身分証明書を持参して登録

 

実印とする印鑑と身分証明書が用意できたらいよいよ登録です。
市区町村役場に持参して登録しましょう。

 

役場までの移動時間は個人個人違うでしょうし、役場での待ち時間も場所によって異なります。

 

しかし空いていれば申請書類を記載して、窓口に提出するのが5分、実印を登録し終わって印鑑証明書を採れるようになるまで5分と言ったところかもしれません。

 

印鑑の登録が済めば、その日のうちから印鑑証明書を交付してもらうことができます。

引越しした時の実印登録はどうしたらいい?

印鑑登録証明書

引っ越したら実印は無効?

 

引っ越したからと言って実印が無効になるということはありません。
ですから、それ以前に提出していた印鑑証明書は有効です。

 

とは言え、それ以降はその実印が登録されているという証明=印鑑証明書の発行がされなくなるため、新住所で改めて登録し直す必要があります。

 

ただし、同じ役所の管轄内で住所が移動した場合には転居届を窓口に提出すれば、それで印鑑証明の住所変更もしたことになります。

 

引っ越し後も旧住所の印鑑証明書が使える?

 

旧住所で発行した印鑑証明書が、引っ越し後も通用する場合があります。

 

例えば、不動産登記の場合には、印鑑証明書の発行から3か月以内に限り、新住所の住民票を添付すれば有効となります。

 

新住所への切り替えのタイミングで新しい実印を

 

新しい住所に引っ越したら、役所に転入届などを提出しに行く際に実印登録も同時にするようにすると忘れなくて済みます。

 

しかし、引っ越し前に発行された印鑑証明書が無効になっているわけではありません。

 

偽造などのラブルが心配であれば、引っ越しをきっかけに新しい実印を用意しましょう。

 

これまでとは別の印鑑を登録するようにすると安心です。
引っ越した場合の印鑑証明書について、詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

 

自治体によって登録できる印鑑が微妙に異なる

 

実印として登録できる印鑑はおおよその決まりはありますが、自治体によって若干異なる部分があります。

 

以前の住所では登録できていた印鑑が登録できないこともありますから、事前に確かめておくとよいでしょう。

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